もしもある日、普段使ってる自分の駐車場に知らないクルマが停まってたらあなたならどうする?
めったにないことだけど、実際にいきなり起こったら、どう対応すればいいのか戸惑う人も多いはず。
特に、初詣など人がいっぱい集まるイベントの時は、無断で道にクルマを停めることからトラブルが起こることも。
今回は、もし無断駐車されたらどう対応すべきか、警察にまず通報するのか⁈張り紙しても大丈夫か?正しい対応の仕方についてや無断駐車の罰則等についても解説するよ。
自分も気をつけて、無断駐車しないように見直してみてね。
まずは「無断駐車についての罰則」を知ろう!
無断駐車についての罰則には、いくつかの点を理解する必要があります。
自宅の駐車場や他の私有地での無断駐車には、道路交通法は適用されません。この法律は公道での違反に対してのみ適用されるため、私有地のケースは含まれないのです。
しかし、無断駐車はそれ自体が刑事罰の対象となり得ます。具体的には、刑法第130条に基づく「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」が適用される場合があります。
さらに、無断駐車した人が退去を求められても応じない場合、同じく刑法第130条の「不退去罪」が適用されることがあります。
【刑法第130条】
正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看取する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求受けたのにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった物は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
もし無断駐車が原因で「出勤できない」「営業先に行けない」といった仕事上の支障や損失が生じた場合、それは法的な問題にもなり得ます。
このような状況では、刑法第234条で定められた「威力業務妨害」が適用される可能性があります。この法律によると、業務を妨害する行為には最大で3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。
無断駐車にすぐ対応!やり方はこちら
「いつも使っている駐車場に、急に知らない車が停まっていたらどうする?」 そんな時の対処法を紹介します。
まず、駐車場の管理会社やオーナーに連絡を取りましょう
次に車のワイパーにメモを挟んで注意を促す方法もあります
以下それぞれについてみていきましょう。
駐車場の管理会社やオーナーに連絡を取る
月極駐車場を利用している場合、無断駐車が発生したときは管理会社や土地のオーナーに報告しましょう。
月極駐車場での無断駐車は、他の利用者が自分のスペースを間違えて使っていることも考えられます。このような勘違いが原因であれば、管理会社やオーナーが他の利用者に正しい情報を伝えることで問題が解決することが多いです。
連絡するときは、無断駐車している車のナンバープレート、車種、色、その他の特徴、問題が発生した日付などの詳細を伝えてください。
ワイパーに注意書きを挟む方法
自宅の駐車場に他人の車が無断で停められた場合、その車に注意書きをする手法があります。しかし、注意書きをする時は以下のことに気をつけましょう。
車のボディや窓ガラスにガムテープで貼り付けない ワイパーなどに紙を挟む方法を使う 罰金を記載しても、法的な強制力はない
注意書きを車体や窓ガラスに直接ガムテープで貼ると、剥がした際に痕が残り、車の所有者とトラブルになることがあります。
また、罰金を記載しても、それを支払わせる法的根拠はないので注意が必要です。
注意書きの内容は、無断駐車であることが明確に伝わるよう丁寧に記述することが大切です。
繰り返し無断駐車された場合の対応策
「管理会社やオーナーに頼んでも、また無断駐車された。」 「注意の張り紙をしても、同じ車が何度も停めてしまう。」
こんな困った状況での対処法を紹介します。
- 警察に通報する
- 弁護士に相談を持ちかける
- 内容証明郵便を送付する
警察に通報する
自宅の駐車場に無断で駐車された場合、それは「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」として警察に通報することができます。通報するときは、無断駐車している車のナンバープレート、車種、色、その他の特徴を詳しく伝えましょう。
ただし、私有地での無断駐車などの問題は一般に民事問題とされます。そのため、「民事不介入」の原則により、警察が介入するとは限らないことに注意が必要です。
※注意:「自宅の駐車場に無断で駐車された場合」の自宅とは、月極で借りている人ではなく、駐車場管理会社&オーナーを指します。
弁護士に相談
警察に通報しても問題が解決しない場合、弁護士に相談するのが良いでしょう。警察では無断駐車を止めさせる直接的な手段はありませんが、弁護士を通じて相手との交渉が可能になります。
さらに、相手の行為が特に悪質であれば、損害賠償を求める訴訟を提起することも考えられます。ただし、弁護士を雇うとなると、相応の費用や時間が必要になることを覚悟する必要があります。